一般社団法人与信管理協会

情報発信

与信管理用語解説

与信管理用語集 か行(解説)

買掛債務回転期間(かいかけさいむかいてんきかん)

買掛債務回転期間とは、取引先との決済条件は簡単には変更されず、買掛債務額と仕入高は相関関係にあるという発想の下、1ヵ月当たりの仕入高と比較して、支払サイトが何ヵ月であるかを表す数値のことで、「買掛債務÷1ヵ月当たりの仕入高」で算出します。買掛債務は、支払いを行っていない債務であるため、会社の資金繰りを考えた場合には買掛債務回転期間は長い方が良く、逆に短ければ、仕入先が信用不安の問題から回収を早めているという可能性も考えられます。ただし、支払先に手形ジャンプを要請していた場合や、融通手形を発行してる場合は回転期間が長くなるため、注意が必要です。

 

会社更生手続(かいしゃこうせいてつづき)

会社更生法に基づく再建型の法的倒産手続のことです。適用対象は株式会社のみで、その他の法人や個人は申請できません。主に、倒産が社会に及ぼす影響が大きい大規模な会社に適用されます。民事再生手続と同様、支払不能や債務超過等の経営破綻状態になる前に申請できます。民事再生手続が、一般の債権者のみが権利変更の対象となり、債務者主導で再建が進められるのに対し、会社更生手続では、担保権者や株主まで権利変更の対象となり、経営陣は経営から排除され、裁判所主導で進められます。

 

回転期間(かいてんきかん)

企業に投下された資本や資産の活動効率を図る指標です。代表例としては、売掛債権回転期間(=売掛債権÷月商)、買掛債務回転期間(=買掛債務÷月商)、棚卸資産回転期間(=在庫÷月商)などがあります。それぞれ決算期毎の推移を業界の標準等と比較して検討します。例えば、売掛債権回転期間が前期2ヶ月から今期4ヶ月と伸びている場合、①決済期間が伸びた、②不良債権が発生した、③利益粉飾で売掛金を水増ししている、等の可能性が考えられます。

 

介入取引(かいにゅうとりひき)

仕入先と販売先との間で、必要な商品・金額・決済条件等が予め決定されており、債権回収リスクの回避や資金事情等の理由により、信用及び資金力のある会社を介入させる形で成立する取引をいいます。介入会社は、営業努力をせず、売上・利益の確保ができることから、話に乗りやすい取引形態でありますが、元々が売主によるリスクヘッジ、資金負担の軽減を目的としているものですので、リスクが高い危険な取引となります。質の悪いケースでは、売主・買主が結託して、物流の伴わない架空取引をでっち上げ、介入会社から手形等の資金を騙し取るというものがあります。また、買主から直接または数社経由で元々の売主へもう一度商品が戻る循環取引(環状取引ともいう)のような、参加会社間の資金繰りのみが目的の取引である場合もあります。介入取引は原則として避けるべき取引形態ですが、止むを得ない場合は、買主の信用調査だけでなく、売主の信用調査も行う必要があります。また、架空取引にはめられることを避けるために、実際に物流を確認する必要があります。

 

確定日付(かくていひづけ)

変更のできない確定した日付のことであり、その日にその文書が存在していたことを法的に証明するものです。契約書に確定日付を取得したい場合には、契約書を公証役場に持ち込み、公証人に契約書に日付のある印章(確定日付印)を押印してもらう方法が簡便です。確定日付の付与請求は作成者自身で行う必要はなく、代理人または使者によって行うことも可能です。

 

掛取引(かけとりひき)

まず納品が行われ、後日代金の決済が行われる取引のことです。身近な例では、飲み屋の「ツケ」払いや、クレジットカード決済等が挙げられます。納品と決済が同時であれば、双方にリスクはありませんが、頻繁かつ継続的に発生する商取引では全ての取引を同時決済するのは難しく、掛取引が一般的です。

 

貸倒れ(かしだおれ)

貸付金や売掛金等の金銭債権が、相手先の倒産などの理由によって回収できなくなることです。「焦付き」ともいいます。貸倒れが発生すると、努力して積み上げた利益が一瞬にして損なわれるだけでなく、対外的に管理面の甘さを露呈することにもなります。

 

借入依存度(かりいれいぞんど)

「総借入(長期・短期借入金+割引手形残高+社債)÷総資産×100」で算出され、貸借対照表上、総資本の何%を借入によって賄っているのかを示す指標のことです。
企業が営業活動を行う上では、銀行等からの借金(借入)や、社債発行による社債購入者からの借金(社債は償還期日に利子をつけて返済される)等、他人からの借金で資金調達を行うのが通常です。借入は、純資産とは異なり期日に金利をつけて返済するため、過度の借入は資金繰りにも重大な影響を及ぼす可能性があります。借入依存度は業界によって異なりますが、通常50~60%までが許容範囲で60%を超えると要注意、70%を超えれば要警戒といえます。

 

仮差押え(かりさしおさえ)

債務不履行の金銭債権に対する将来の強制執行が実現不能とならないよう、債務者の財産を仮に差押える(処分を禁止する)ことです。強制執行の手続には時間を要するため、その間に債務者が財産を隠匿したり処分することを防ぐことを目的としています。

 

仮処分(かりしょぶん)

仮差押えと同様、将来の権利の実現を保全する手続です。仮処分には、金銭債権以外の債権(例えば、商品引渡請求権など)の強制執行の手続を保全するための仮処分(係争物に関する仮処分)と、係争中の権利関係について裁判中にも生じる損害から債権者を保護するための仮処分(仮の地位を定める仮処分)の2種類があります。

 

仮登記仮処分(かりとうきかりしょぶん)

仮登記仮処分は、不動産の登記において、登記権利者の単独申請で仮登記することを認める裁判所の仮処分命令に基づいて、仮登記手続をすることです。仮登記をすることで、将来本登記が行われた際にその順位を保全することができます。通常、仮登記の申請には手続に協力すべき義務を負っている者双方の承諾書・書面が必要ですが、この書面が得られないときは仮登記をしようとする者が、不動産登記法の規定に従い不動産の所在地を管轄する裁判所に仮登記原因を疎明して仮処分の申請をすることができます。

 

勘定科目明細書(かんじょうかもくめいさいしょ)

決算書の主要な勘定科目ごとの詳細を記載したものであり、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)と並び、法人税申告書に添付しなければならないとされている決算書類の一つです。

 

期限の利益(きげんのりえき)

債務者が持つ権利の一つで、支払期日までは代金を支払わなくて良いという権利(利益)のことです。例えば、クレジットカードで買い物をしその代金の引き落とし日が1ヶ月後だとしたら、買い物をした人は「1ヶ月間は代金を支払わなくて良い」という「期限の利益」を得ていることになります。

 

期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)

債務者の「期限の利益」を喪失させることによって、支払期日の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることです。取引の際、契約書に、相手先に信用不安が発生した時点で期限の利益が喪失する旨を盛り込んでおけば、債権全額について即時の債権回収の行動が可能となります。

 

期限の利益喪失約款(きげんのりえきそうしつやっかん)

期限の利益は、債務者が持つ権利のひとつで、代金を支払う際に、支払期日までは代金を支払わなくてよい権利のことです。逆に言えば、債権者は支払期限が到来する前に、債務者に債務の支払を請求することはできません。そこで債権者としては、一定の事由が生じた場合に、この「期限の利益」を債務者が主張できなくなる条項(これを「期限の利益喪失条項」といいます)を契約書に盛込むことによって、債務者に不渡りなどの信用不安が発生した時点で、この期限の利益を喪失させることができます。

 

基準値価格(きじゅんちかかく)

基準地価ともいいます。国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するために、各都道府県の標準的な地点を選び、不動産鑑定士等の鑑定評価を行います。毎年7月1日時点での土地の正常価格(1㎡あたり)を決め、都道府県により公表されます。これは国土庁が行う地価公示とあわせて一般の土地取引の指標にもなっています。

 

季節資金(きせつしきん)

いわゆる季節性のある商品を取り扱っている企業の場合、毎年特定の時期に運転資金の需要が発生することがあり、これを季節資金といいます。
※運転資金についての解説はこちらをご参照ください。

 

基本契約書(きほんけいやくしょ)

取引(契約)の成立を証明する書類のことです。契約は口頭で交わされても成立しますが、契約の存在自体が第三者に証明できない、契約上の権利・義務を明確化できない、といったことがしばしば問題になります。そのため、予め取扱商品、決済条件等の基本的な事項や期限の利益喪失、所有権留保、契約解除などに係わる特約事項について、基本契約を結ぶことが非常に重要となります。基本契約で、共通した取引条件をあらかじめ決めておくことによって、個別契約の手続きを簡素化することができます。
基本契約には、売買基本契約書、委託販売基本契約書、寄託基本契約書、特約店基本契約書などがあります。

 

記名(きめい)

他人による筆記、タイプ・ワープロ・パソコン、ゴム印、印刷等で表記したものをいいます。契約書には、契約当事者が署名または記名押印する必要がありますが、実務上、契約当事者が会社の場合は、署名よりも、会社名と代表社名を記名したうえで代表者印を押印するほうが一般的です。

 

脚注(きゃくちゅう)

決算書の欄外を指します。貸借対照表の脚注には割引手形残高、裏書譲渡手形残高、減価償却累計額、保証債務残高などが記載され、損益計算書の脚注には在庫の評価方法等が記載されていることがあります。

 

キャッシュオンデリバリー(きゃっしゅおんでりばりー)

現金着払い・代金引換払いのことです。頭文字を略して「COD」とも表記されます。身近な例では、宅配ピザの配達員への支払い等が挙げられます。納品と決済が同時なので、双方にリスクはありませんが、頻繁かつ継続的に発生する商取引においては効率的ではありません。

 

キャッシュフロー計算書(きゃっしゅふろーけいさんしょ)

会計期間における資金(現金および現金同等物)の増減(収入と支出)を、営業活動・投資活動・財務活動ごとに区分して表示する、「お金の流れ」を見るための財務諸表です。Cash Flow Statement(C/S)ともいい、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)とともに、財務諸表の中心をなすものです。

 

強制管理(きょうせいかんり)

強制競売と並ぶ金銭債権を満足させるための不動産に対する強制執行の方法の一つで、不動産を競売し、その交換価値をもって債権者に配当するのではなく、不動産を差押えて所有者からその管理権・収益収受権を剥奪し、裁判所が選任した管理人にその不動産の収益を収受させることによって債権者の満足を図る執行方法です。以前は、担保不動産が競売されるまでの間に、無担保権者が強制管理によって若干の債権回収を図るということがありましたが、2003年の法改正により担保不動産収益執行が導入されてからは、担保権者による担保不動産収益執行が強制管理に優先するため、強制管理が利用されるケースはほとんどありません。

 

強制競売(きょうせいけいばい)

強制管理と並ぶ金銭債権を満足させるための不動産に対する強制執行の方法の一つで、執行裁判所が債務者の不動産を売却し、その代金をもって債務者の債務の弁済に充てる執行手続のことです。不動産に対する強制競売を検討する場合、不動産に担保権が設定されている場合には担保権者が優先するので、無担保権者としては、不動産がオーバーローン(担保割れ)状態か否かが重要な要素です。債権者としては、オーバーローンであろうという認識を持ちつつも、不動産に対する強制競売を申し立てられることは債務者にとって大きなインパクトがあるため、債務者に心理的プレッシャーを与える目的で不動産に対する強制競売を申し立てるということもあり得ます。対象となる不動産は、土地、建物その他登記のできる土地の定着物です。不動産の共有持分に対する競売も可能ではありますが、現実的には共有持分を競売しても利用は困難なので、評価額は低くなりがちです。

 

強制執行(きょうせいしっこう)

裁判所などが、相手の財産を差押えたり、引渡しを受けたりして相手から強制的に債権を取り上げることをいいます。

 

業転取引(ぎょうてんとりひき)

業者間転売取引の略であり、一般的に、石油元売りが系列店以外に石油を販売する取引を指します。既に売買当事者間で取引条件などが定まっているところに、当事者の一方もしくは双方の金融の便宜の為に第三者が介入する、「つけ商売」「介入取引」の一種です。原油・石油・ガソリン等の業者間での横の取引で見られ、全ての当事者が信用できる場合は問題ありませんが、介入者が一社でも倒産したり、契約や商品の引渡しを書面化していない場合などには、トラブルが発生することが多いため、注意が必要です。

 

共同企業体(きょうどうきぎょうたい)

建設業者が単独で受注及び施工を行う通常の場合とは異なり、複数の建設業者が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のこと を言います。ジョイントベンチャーともいいます。広義のパートナーシップの一種で、法人格は有しません。
法的な定義としては、(1) 当事者間で特定の事業遂行についての合意がある。(2) 持分に応じた出資、損益の分担が決められている。(3) 共同で事業の管理・運営にあたる。(4) 事業の範囲内において相互に代理権などの授信関係にある。以上を満たす共同事業体を指します。

 

共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)

同一の債権を複数の不動産などで担保することを「共同担保」といいます。そして、この共同担保の関係にある不動産すべてを記載したものが「共同担保目録」です。与信先の不動産登記簿を取る際に、この共同担保目録も併せて取得することで、他の所有不動産の所在が判明する場合があります。

 

極度額(きょくどがく)

根抵当権や根保証によって受ける担保的負担の最大限度額のことをいいます。

 

銀行取引停止処分(ぎんこうとりひきていししょぶん)

正式には手形交換所取引停止処分といい、手形交換所規則にもとづく手形不渡り処分のことです。交換持出し手形・小切手が「資金不足」や「取引なし」など支払義務者の信用に関する事由によって不渡りとなった場合、不渡届が提出され加盟金融機関に通知されますが、その後6ヶ月以内に再度不渡届が提出されると、その者は取引停止処分を受けます。この処分を受けると2年間、当座勘定や貸出しの取引をすることが禁止されるので、約束手形や小切手の振出人にとって大きな制裁となります。

 

偶発債権・債務(ぐうはつさいけんさいむ)

保証債権・保証債務のように、主債務の不履行などの事由が発生しない限り、表に現れない債権債務のことをいいます。 自社が保証債務を負っている場合、平時の負担は殆どありませんが、有事の際には自社にとって大きな負担となり得るため、保証契約書を十分に管理し、帳票上も偶発勘定として記録しておく等のリスク管理を行うことが必要といえます。

 

繰延資産(くりのべしさん)

会社が支出する費用のうち、その効果が支出時だけでなく将来に亘って及ぶものを、資産として計上することが認められたものです。支出した費用の効果が及ぶ期間に分けて償却していきます。創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費などが繰延資産にあたります。

 

クレーム債権(くれーむさいけん)

取引先、ユーザー、消費者等から商品の瑕疵、数量不足、契約条件の不一致、契約不履行などを理由に、商品の修理・取替え、代金減額、損害賠償、契約解除等について、取引先に請求をする場合の請求権のことをいいます。また、商取引における紛争についてのあらゆる請求がこれにあたるといっても過言でなく、債権管理上も重要な問題となっています。

 

経常収支(けいじょうしゅうし)

経常収支は、通常の営業活動による現金収入(経常収入)と商品仕入および給料等の現金支出(経常支出)のバランスを示す指標です。仮に経常収入で経常支出を賄えることができなければ、銀行等からの借入で不足分を補うことになり、この状態が長期間続くと倒産に至る可能性も高くなるため、会社の資金繰り(支払能力)を考える上で非常に重要な指標といえます。

 

経常収支尻(けいじょうしゅうしじり)

経常収支尻とは、経常収入から経常支出を差引いた数値のことです。「経常利益+減価償却費-運転資金負担増」で算出します。プラスであれば、運転資金の増加分を経常利益で賄えているため資金繰りはついており、マイナスであれば借入で不足分を賄う必要があると判断できます。※減価償却は現金支出を伴わない費用のため経常利益に加算します。

 

経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)

「経常収入÷経常支出×100」で算出され、企業の資金繰りの状態を示す重要な財務指標の1つです。長期にわたって経常収支比率が100%を下回る場合や、直近の経常収支比率が著しく低い場合は、資金繰り悪化の可能性があり、危険な状態と言えます。

 

経常利益(けいじょうりえき)

本業の利益である営業利益に、営業外収益を足し、営業外費用を引いたもの。つまり、副業や投資活動も含めた"総合的な利益"を示します。

 

競売(けいばい)

せり売りのことをいい、多数の買受けの申出に対し、売主がその最高値の申出人に売ることを指します。法令上の制度としては、担保権の実行としての競売と、強制執行としての競売があります。担保物を競売することによって、他者よりも優先的に弁済を受けることが可能となり、債務を返済できなくなった債務者もしくは保証人所有の不動産を、裁判所が強制的に差し押さえ、競売にて売却し、債権者への債務回収にすることができます。

 

契約(けいやく)

法律上の拘束をもたらす約束のことで、「申込」と「承諾」の二つの意思表示の合致さえあれば、書面がなくても有効に成立します。しかし、商取引においては、双方の権利と義務を明らかにし取引の安全を図るためにも、契約書を作成することが極めて重要です。

 

契約解除(けいやくかいじょ)

契約が締結された後に、契約当事者の一方の意思表示によって、契約関係を過去に遡って消滅させることです。契約解除により契約が初めからなかったと同様の法律効果が生じます。

 

契約解除条項(けいやくかいじょじょうこう)

基本契約書、個別契約書中に盛り込むべき、特約の一つです。法定の契約解除権は、その効力を発生させるために、相当の期間の催告などの手続きが必要で時間がかかるため、緊急時に債権回収を行う際には不十分となります。契約書中に、期限の利益喪失約款と共に、取引先の手形不渡り等の信用不安発生時に即何らの通知・催告なしに契約解除ができる旨の約款を記載することで、未納入品の出荷停止や納入済商品の引揚げを債権者の任意で行うことができ、焦付き金額の圧縮など債権管理上の大きなメリットとなります。

 

契約残(けいやくざん)

契約は締結されているものの、まだ履行が終わっていない部分または具体的な債権債務が発生していないものをいいます。契約残については、そのまま契約履行されるとさらに債権債務が発生し、債権保全・回収に重要な影響を及ぼすします。よって契約を途中で解約あるいは解除した際には、掛途中の商品、損害金の発生、既存の債権債務の処理、代替履行の可能性等もよく把握する必要があります。特に貿易に起因する商行為において使用されることが多い用語です。

 

契約書(けいやくしょ)

当事者間によって「申込」と「承諾」の意思の合致があったことを証する書面のことです。契約は書面がなくても有効に成立しますが、商取引においては、双方の権利と義務を明らかにし取引の安全を図るためにも、契約書を作成することが極めて重要です。

 

契約条件(けいやくじょうけん)

主に、権利・義務関係の発生・変更・消滅に関する当事者間の具体的な契約の詳細内容のことを指します。そのほか、一定の事由が成就した時から契約の効力が生じる「停止条件」、反対に一定の事由に該当すると契約の効力を失う「解除条件」のことを指す場合もあります。

 

契約締結権限(けいやくていけつけんげん)

法人を契約の相手方として契約締結する場合、通常は代表者により契約が締結されます。しかし、代表者の権限のみでは契約が締結出来ない場合もあります。株式会社であれば、①重要資産の譲渡や多額の保証、②利益相反取引、等の場合は取締役会の承認を要します。

 

決算期(けっさんき)

営業年度末や期末の決算を行う時期のことです。商人が営業上の計算を締め切るために設けた時期であり、企業が継続しているとその営業活動にも終期がなくなるため、人為的にこれを一定期間で区切ったものです。決算期から決算期までを営業年度(会計年度)といい、決算期はこの営業年度の末日にあたります。決算期は一定とすることが必要で、商人は少なくとも年に一回決算をしなければなりません。

 

決算公告(けっさんこうこく)

会社法上すべての会社に義務付けられている決算情報の開示のことです。すべての会社は定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(会社法上の大会社は損益計算書も)を、あらかじめ定款で定めた方法(官報への掲載、日刊新聞紙への掲載、インターネットでの掲載(電子公告)、のいずれか)によって公告しなければなりません。大会社以外は簡易的な貸借対照表の開示しか求められていませんが、当期純利益や自己資本比率などの貴重な財務情報を入手できるため、有力な情報源といえます。なお、公告義務を怠った場合は法律違反となるものの、違反者への過料等が課されたことはないため、実際には公告していない会社も少なくありません。そのため、公告している企業に対しては、法律を遵守する姿勢のある企業であると評価することもできます。

 

決算資金(けっさんしきん)

決算に伴う配当金や役員賞与の支払い、納税に必要な運転資金のことです。納税資金は決算期(決算日から2~3ヵ月後)、中間納税時期(決算日から8ヵ月後)の年2回必要となります。また、配当金や役員賞与は株主総会終了後(決算日から2~3ヵ月後)に必要となります。決算資金の返済は、次回決算資金の需要時までに完了していることが望ましいため、原則として短期資金での調達となります。
※運転資金についての解説はこちらをご参照ください。

 

月商(平均月商)(げっしょう)

「年商(売上高)÷12(ヶ月)」で算出します。売上に季節性の変動が大きく生じる業種においては、月の売上にバラツキがあることを考慮する必要がありますが、月商は在庫や借入の適性を計る際などに用いるため、財務分析には必要不可欠な指標といえます。

 

原因債権(げんいんさいけん)

手形授受に至った原因となる実質的な法律関係を手形の原因関係と呼び、この原因関係から生じた債権を原因債権といいます。手形の振出し、裏書等の手形行為は、売買・消費貸借等が原因となります。手形上の権利は、原因関係とは無関係に、手形行為自体によって発生される(無因証券)ため、手形授受の直接の相手方または悪意の第三者以外のものに対しては原因関係にもとづく抗弁を主張することはできません。

 

現在事項証明書(げんざいじこうしょうめいしょ)

登記事項証明書の発行を申請した時点において現に効力を有している登記事項を記載した登記事項証明書のことです。

 

建設業経営事前審査(経審)(けんせつぎょうけいえいじぜんしんさ(けいしん))

官公庁の行う公共事業の入札に参加を希望する建設業者の経営規模や経営状況等を、一定の基準に基づいて評価する審査のことです。取引先が建設業者や公共事業に関連する業者である場合、経審から財務情報の一部を入手できる可能性があります。経審の結果については、財団法人建設業情報管理センターのホームページで無料で見ることができます。

 

限定保証(げんていほしょう)

被保証債務が特定され保証限度額や保証期間が定められている保証契約のことです。根保証のように被保証債務の範囲が特定されているものは、限定根保証と呼ばれます。保証限度額や保証期間に定めの無い包括根保証と呼ばれるものも存在しますが、無限度・無期限の保証責任があるわけではなく、合理的な範囲に制限されることになるので注意が必要です。

 

工業所有権担保(こうぎょうしょゆうけんたんぽ)

工業所有権とは、産業上の無体財産権の一種です。特許権、実用新案権、意匠権、商標権などを総称したもので、産業上の排他的支配権を指します。この工業所有権を目的として、商取引上の担保とすることを工業所有権担保といいます。担保権の設定方法は、質権と譲渡担保の方法が一般的であり、工業所有権本体だけでなく、それらの専用利用権や通常利用権に対しても原権利者の承諾があれば設定できます。

 

公示価格(こうじかかく)

公示価格とは地価公示法に基づいて、国土交通省が発表する全国の土地価格の基準値のことです。国土交通省の土地鑑定委員会が、全国各地の標準的な地点を選び、毎年1月1日時点のその地点の土地の正常価格(1㎡あたり)を決め、毎年3月下旬に官報にて公示するものです。適正な地価の形成に寄与することを目的に、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、また公共事業用地の取得価格算定の規準、国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準ともなります。

 

工場財団(こうじょうざいだん)

工場抵当法で定められており、工場に属する土地をはじめ、工場を組成する建物や各種機械・器具・電線・付属設備に加え、工場所有権までもを一体とみなして一つの財団として登記したものです。工場財団を組成する目的は、それぞれ登記する煩雑さの解消とともに、工場はその1つが欠けても工場としての機能を果たさないことから、一つの物件として担保価値を高めることにあります。工場財団としての登記がなされた場合には、この工場財団に対して(根)抵当権を設定することができます。また財団を形成せず、工場に属する不動産を中心として、工場内の機械備品等を一体化して担保とする「工場抵当」という制度もあります。

 

公証役場(こうしょうやくば)

法務省の管轄下にあり、過去裁判官や検察官、弁護士の経験者が公証人として、公正証書の作成や会社の定款の認証、確定日付の押印などを行う場所のことです。

 

公図(こうず)

昭和25年の土地台帳法の改正による土地台帳事務の移管にともない、税務署から法務局へ引渡された旧土地台帳付属地図をいい、土地の境界や建物の位置を確定するための地図です。この図面は、法務局やネットにて、誰でも手数料を納めて取得することができます。地図の精度としては正確性を欠くとされていますが、土地相互の相対的位置関係を示し、目的物を特定する為の唯一の公的資料として、不動産取引等においては重要な資料の一つとなります。

 

公正証書(こうせいしょうしょ)

公証人が関係当事者の依頼を受けて法律行為その他私権に関する事実について作成する証書のことをいいます。

 

公租公課(こうそこうか)

公租公課とは、国や地方公共団体に治める負担の総称であり、「公租」が「税」で所得税や住民税などを指し、「公課」は「料」で健康保険料や社会保険料を指します。両者は強制力を有するという点で、一括して扱われることがあります。しかし前者は時効が5年で後者は3年と、その強制力については大きな差があります。

 

焦付き(こげつき)

貸倒れ〔かしだおれ〕と同義です。

 

個人保証(こじんほしょう)

商取引において、取引先の信用力が低いなど、取引におけるリスクが高い場合、不動産などの物的担保以外に、経営者本人やその家族などを人的担保とすることがあります。これを個人保証といいます。個人保証を取得する場合は、必ず保証人本人に署名捺印させ、保証意思の確認をしておくことが重要です。尚、保証人が法人となる保障の場合は「法人保証」といいます。

 

固定資産(こていしさん)

貸借対照表上の資産のうち、1年以上の長期に亘って保有する資産を示します。建物、機械設備、土地などの「有形固定資産」、特許権や商標権およびソフトウェアなどの「無形固定資産」、そして投資有価証券や出資金などの「投資その他の資産」に区分されます。

 

固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)

土地や家屋等の固定資産の評価額のことです。固定資産税を計算する基になっており、市町村(東京都は23区)が決めている公的価格です。市町村の税務課(東京都23区は都税事務所)で固定資産課税台帳を閲覧できます。
固定資産税評価額は3年に1度価格の更新が行われ、国土交通省が年に1回定める土地の公的価格、地価公示価格(公示地価)の70%を目処に計算されます。

 

固定比率(こていひりつ)

企業の財務的安定性を示す経営指標のひとつで、「固定資産÷自己資本×100」で算出。固定資産購入に際しどの程度まで自己資本で賄ったかをみる比率のこと。
中小企業は営業活動を行ううえで、銀行等からの借金(借入)で資金調達を行うのが一般的です。したがって、補完的比率として固定長期適合率(=固定資産÷(自己資本+固定負債)×100)を用いられることが多くあります。どちらかと言うと固定長期適合率で比較する方が中小企業の実態に即しているといえます。

 

固定負債(こていふさい)

貸借対照表上の負債のうち、返済までに1年以上の期間がある債務を示します。長期借入金や社債、退職給付引当金などが含まれます。

 

個別売買契約(こべつばいばいけいやく)

継続的な売買に関する基本契約に対して、個別的・単発的な売買を対象とした契約のことです。取引先と同種類の商品について、頻繁に反復継続して長期間に亘り売買取引を行う場合、取引に共通する契約条項を基本契約の中で取り決めておき、個別契約では、売買に必要な詳細項目(たとえば商品名、個数、単価、総額、引渡し日など)を個別売買契約として取決めるということがよく行われます。基本契約と個別契約との優劣関係は、たいていは個別契約が基本契約よりも優先するように規定しています。個別契約書を確認する際は、特記事項や裏面の注意事項、留意事項など、細かい点にまで目を配る必要があります。

 

ゴルフクラブ会員権担保(ごるふくらぶかいいんけんたんぽ)

ゴルフクラブ会員権を債権の担保として活用するものです。会員権を担保に取る際は、譲渡担保を用いることが多いため、ゴルフ会員権の譲渡性の有無を確認しなければなりません。会員権は、大別して株主会員制と預託会員制があります。株主会員制の会員権に譲渡担保権を設定する際は、契約書を作成するほかに、株券を預かる必要があります。一方、預託会員制の預託証券は有価証券ではないので、預託金返還債権を担保取得する手続が必要です。また、会員権の譲渡性が認められている場合であっても、ゴルフクラブの理事会の承認がなければ、ゴルフ事業者に譲渡の効力を主張できませんので譲渡承認に必要な書類をあらかじめ受け取る必要があります。

ページトップに戻る